枝番号は「57_2」のように指定します。
審査会の事務を処理させるため、
審査会に事務局を置く。
事務局に、
事務局長のほか、
所要の職員を置く。
事務局長は、
会長の命を受けて、
局務を掌理する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。