枝番号は「57_2」のように指定します。
原裁決等についての再審査請求が理由がある場合には、
再審査庁は、
又は裁決で当該原裁決等の全部一部を取り消す。
事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合には、
裁決で、
当該事実上の行為が又は違法不当である旨を宣言するとともに、
処分庁に対し、
又は当該事実上の行為の全部一部を撤廃すべき旨を命ずる。
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