枝番号は「57_2」のように指定します。

原裁決等についての再審査請求が理由がある場合には、
除外事実上の行為を除く。
除外前条第三項に規定する場合及び同条第四項の規定の適用がある場合を除く。

再審査庁は、
又は裁決で当該原裁決等の全部一部を取り消す。
事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合には、
除外前条第四項の規定の適用がある場合を除く。

裁決で、
当該事実上の行為が又は違法不当である旨を宣言するとともに、
処分庁に対し、
又は当該事実上の行為の全部一部を撤廃すべき旨を命ずる。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法