枝番号は「57_2」のように指定します。
行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、
当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、
再審査請求をすることができる。
再審査請求は、
又は原裁決当該処分を対象として、
前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
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