枝番号は「57_2」のように指定します。
再調査の請求をすることができる処分につき、
処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、
審査請求がされた場合であって、
審査請求人から申立てがあったときは、
審査庁は、
又は速やかに審査請求書審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。
ただし書き
ただし、
審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、
この限りでない。
又は前項本文の規定により審査請求書審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、
速やかに、
その旨を及び審査請求人参加人に通知しなければならない。
又は第一項本文の規定により審査請求書審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、
初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。
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