枝番号は「57_2」のように指定します。
裁決は、
関係行政庁を拘束する。
申請に基づいてした処分が若しくは手続の違法不当を理由として裁決で取り消され、
又は申請を却下し、
若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、
処分庁は、
改めて申請に対する処分をしなければならない。
法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、
又は変更された場合には、
処分庁は、
当該処分が取り消され、
又は変更された旨を公示しなければならない。
法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、
又は変更された場合には、
処分庁は、
その通知を受けた者に、
当該処分が取り消され、
又は変更された旨を通知しなければならない。
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