枝番号は「57_2」のように指定します。

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、

法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、

当該処分に不服がある者は、
処分庁に対して再調査の請求をすることができる。
ただし書き
ただし
当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、

この限りでない。
前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、

当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、
審査請求をすることができない。
ただし書き
ただし
次の各号のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
当該処分につき再調査の請求をした日の翌日から起算して三月を経過しても、
処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
補足説明第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日
その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法