枝番号は「57_2」のように指定します。

審理員は、
若しくは審査請求人参加人の申立てにより又は職権で、
書類その他の物件の所持人に対し、
相当の期間を定めて、
その物件の提出を求めることができる。
この場合において、

審理員は、
その提出された物件を留め置くことができる。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法