枝番号は「57_2」のように指定します。
審査請求人は、
この場合において、
審理員が、
反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。
参加人は、
審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面を提出することができる。
この場合において、
審理員が、
意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。
審理員は、
審査請求人から反論書の提出があったときはこれを及び参加人処分庁等に、
参加人から意見書の提出があったときはこれを及び審査請求人処分庁等に、
それぞれ送付しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。