枝番号は「57_2」のように指定します。
審理員は、
審査庁から指名されたときは、
又は直ちに審査請求書審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。
ただし書き
ただし、
処分庁等が審査庁である場合には、
この限りでない。
審理員は、
相当の期間を定めて、
処分庁等に対し、
弁明書の提出を求めるものとする。
処分庁等は、
前項の弁明書に、
次の各号の区分に応じ、
当該各号に定める事項を記載しなければならない。
処分についての審査請求に対する弁明書
及び処分の内容理由
不作為についての審査請求に対する弁明書
処分を並びにしていない理由予定される処分の時期、
及び内容理由
処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、
前項第一号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
行政手続法第二十九条第一項に規定する弁明書
審理員は、
処分庁等から弁明書の提出があったときは、
これを及び審査請求人参加人に送付しなければならない。
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