枝番号は「57_2」のように指定します。
審査請求は、
又は処分の効力処分の執行手続の続行を妨げない。
又は処分庁の上級行政庁処分庁である審査庁は、
必要があると認める場合には、
又は審査請求人の申立てにより職権で、
処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。
又は処分庁の上級行政庁処分庁のいずれでもない審査庁は、
必要があると認める場合には、
処分庁の意見を聴取した上、
執行停止をすることができる。
ただし書き
又はただし処分の効力処分の執行手続の続行の全部一部の停止以外の措置をとることはできない。
前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、
又は処分処分の執行手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、
審査庁は、
執行停止をしなければならない。
ただし書き
ただし、
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、
又は本案について理由がないとみえるときは、
この限りでない。
審査庁は、
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、
並びに及び損害の性質程度及び処分の内容性質をも勘案するものとする。
第二項から第四項までの場合において、
処分の効力の停止は、
処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、
することができない。
執行停止の申立てがあったとき、
審査庁は、
速やかに、
執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。