枝番号は「57_2」のように指定します。

前条場合において、

審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、

審査庁は、
次節に規定する審理手続を経ないで、
裁決で、
当該審査請求を却下することができる。
審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、
前項と同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法