枝番号は「57_2」のように指定します。

審査請求をすることができる処分につき、
処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、

その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、

当該行政庁は、
速やかに、
審査請求書を又は処分庁審査庁となるべき行政庁に送付し、
かつ、
その旨を審査請求人に通知しなければならない。
前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、

処分庁は、
速やかに、
これを審査庁となるべき行政庁に送付し、
かつ、
その旨を審査請求人に通知しなければならない。
第一項の処分のうち、
再調査の請求をすることができない処分につき、
処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、

当該処分庁に再調査の請求がされたときは、

処分庁は、
速やかに、又は再調査の請求書再調査の請求録取書を審査庁となるべき行政庁に送付し、
かつ、
その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
複合第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。
複合第六十一条において準用する第二十条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下この条において同じ。
再調査の請求をすることができる処分につき、
処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、

当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、
再調査の請求人から申立てがあったときは、

処分庁は、
又は速やかに再調査の請求書及び再調査の請求録取書関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
この場合において、

その送付を受けた行政庁は、
速やかに、
その旨を及び再調査の請求人第六十一条において読み替えて準用する第十三条第一項又は第二項の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。
又は前各項の規定により審査請求書若しくは再調査の請求書再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、

初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。

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