枝番号は「57_2」のように指定します。
審査請求人が死亡したときは、
相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、
審査請求人の地位を承継する。
審査請求人について合併又は分割があったときは、
若しくは合併後存続する法人その他の社団財団合併により設立された法人その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を承継した法人は、
審査請求人の地位を承継する。
前二項の場合には、
審査請求人の地位を又は承継した相続人その他の者若しくは法人その他の社団財団は、
書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。
この場合には、
届出書には、
又は若しくは死亡分割による権利の承継合併の事実を証する書面を添付しなければならない。
又は第一項第二項の場合において、
前項の規定による届出がされるまでの間において、
又は死亡者若しくは合併前の法人その他の社団財団分割をした法人に宛ててされた通知が審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は合併後の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、
当該通知は、
これらの者に対する通知としての効力を有する。
第一項の場合において、
審査請求人の地位を承継した相続人その他の者が二人以上あるときは、
その一人に対する通知その他の行為は、
全員に対してされたものとみなす。
審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、
審査庁の許可を得て、
審査請求人の地位を承継することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。