枝番号は「57_2」のように指定します。
利害関係人は、
審理員の許可を得て、
当該審査請求に参加することができる。
審理員は、
必要があると認める場合には、
利害関係人に対し、
当該審査請求に参加することを求めることができる。
審査請求への参加は、
代理人によってすることができる。
前項の代理人は、
各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者のために、
当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。
ただし書き
ただし、
審査請求への参加の取下げは、
特別の委任を受けた場合に限り、
することができる。
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