枝番号は「57_2」のように指定します。
多数人が共同して審査請求をしようとするときは、
三人を超えない総代を互選することができる。
総代は、
各自、
他の共同審査請求人のために、
当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
総代が選任されたときは、
共同審査請求人は、
総代を通じてのみ、
前項の行為をすることができる。
共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、
二人以上の総代が選任されている場合においても、
一人の総代に対してすれば足りる。
共同審査請求人は、
必要があると認める場合には、
総代を解任することができる。
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