枝番号は「57_2」のように指定します。

多数人が共同して審査請求をしようとするときは、

三人を超えない総代を互選することができる。
共同審査請求人が総代を互選しない場合において、

必要があると認めるときは、

第九条第一項の規定により指名された者は、
総代の互選を命ずることができる。
定義以下「審理員」という。
総代は、
各自、
他の共同審査請求人のために、
当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
除外審査請求の取下げを除き、
総代が選任されたときは、

共同審査請求人は、
総代を通じてのみ、
前項の行為をすることができる。
共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、
二人以上の総代が選任されている場合においても、
一人の総代に対してすれば足りる。
共同審査請求人は、
必要があると認める場合には、

総代を解任することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法