枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律は、
又は行政庁の違法不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、
国民の権利利益の救済を図るとともに、
行政の適正な運営を確保することを目的とする。
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、
この法律の定めるところによる。
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