枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
ただし、
契約に別段の定めが及びある場合当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、
又は録画する場合は、
この限りでない。
次に掲げる者は、
又は第九十一条第一項の録音録画を行つたものとみなす。
又は前項の規定により作成された録音物録画物を放送若しくは放送同時配信等の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、
又は提供した者
又は前項の規定により作成された録音物録画物の提供を受けた放送事業者又は放送同時配信等事業者で、
これらを又は更に他の放送事業者放送同時配信等事業者の放送放送同時配信等のために提供したもの
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