枝番号は「57_2」のように指定します。

実演家は、
その実演を送信可能化する権利を専有する。
前項の規定は、
次に掲げる実演については、
適用しない。
第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 著作権法