枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる事項は、
登録しなければ、
第三者に対抗することができない。
又は若しくは著作権の移転信託による変更処分の制限
著作権を目的とする質権の設定、
移転、変更若しくは又は消滅処分の制限
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原典: e-Gov法令検索 著作権法