枝番号は「57_2」のように指定します。

未管理公表著作物等を利用しようとする者は、
次の各号のいずれにも該当するときは、

文化庁長官の裁定を受け、
かつ、
通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、
当該未管理公表著作物等を利用することができる。
方法当該裁定の定めるところにより、
当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとつたにもかかわらず、
その意思の確認ができなかつたこと。
著作者が当該未管理公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
前項に規定する未管理公表著作物等とは、
公表著作物等のうち、
次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
当該公表著作物等に関する著作権について、
著作権等管理事業者による管理が行われているもの
当該公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているもの
方法文化庁長官が定める方法により、
第一項の裁定を受けようとする者は、
裁定に係る著作物の題号、
著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、
及び当該著作物の利用方法利用期間
補償金の額の算定の基礎となるべき事項その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、
次に掲げる資料を添えて、
これを文化庁長官に提出しなければならない。
定義以下この条において「裁定」という。
当該著作物が未管理公表著作物等であることを疎明する資料
第一項各号に該当することを疎明する資料
前二号に掲げるもののほか、
文部科学省令で定める資料
裁定においては、
次に掲げる事項を定めるものとする。
当該裁定に係る著作物の利用方法
当該裁定に係る著作物を利用することができる期間
前二号に掲げるもののほか、
文部科学省令で定める事項
前項第二号の期間は、
第三項の申請書に記載された利用期間の範囲内かつ三年を限度としなければならない。
及び第六十七条第四項第六項から第十項での規定は、
裁定について準用する。
この場合において、

同条第七項第一号とあるのはと、
同条第八項第二号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第五項各号
語句の指定第六十七条の三第四項各号
語句の指定第五項第一号
語句の指定第六十七条の三第四項第一号及び第二号
裁定に係る著作物の著作権者が、
当該著作物の著作権の管理を著作権等管理事業者に委託すること、
当該著作物の利用に関する協議の求めを受け付けるための連絡先その他の情報を公表することその他の当該著作物の利用に関し当該裁定を受けた者からの協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じた場合には、

文化庁長官は、
当該裁定を取り消すことができる。
方法当該著作権者の請求により、
この場合において、

文化庁長官は、
あらかじめ当該裁定を受けた者にその理由を通知し、
及び弁明有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
文化庁長官は、
前項の規定により裁定を取り消したときは、

及びその旨次項に規定する取消時補償金相当額その他の文部科学省令で定める事項を当該裁定を受けた者及び前項の著作権者に通知しなければならない。
前項に規定する場合においては、
著作権者は、
第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された補償金の額のうち、
当該裁定のあつた日からその取消しの処分のあつた日の前日までの期間に対応する額について弁済を受けることができる。
定義以下この条において「取消時補償金相当額」という。
第八項に規定する場合においては、
第一項の補償金を供託した者は、
当該補償金の額のうち、
取消時補償金相当額を超える額を取り戻すことができる。
国等が第一項の規定により未管理公表著作物等を利用しようとするときは、

同項の規定による供託を要しない。
優先同項の規定にかかわらず、
この場合において、

国等は、
著作権者から請求があつたときは、

同項の規定により文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
補足説明第八項に規定する場合にあつては、取消時補償金相当額

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