枝番号は「57_2」のように指定します。

共同著作物の著作権その他共有に係る著作権については、
各共有者は、
他の共有者の同意を得なければ、
その持分を譲渡し、
又は質権の目的とすることができない。
定義以下この条において「共有著作権」という。
共有著作権は、
その共有者全員の合意によらなければ、
行使することができない。
前二項の場合において、

各共有者は、
正当な理由がない限り、
第一項の同意を拒み、
又は前項の合意の成立を妨げることができない。
及び前条第三項第四項の規定は、
共有著作権の行使について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法