枝番号は「57_2」のように指定します。

著作権者は、
他人に対し、
その著作物の利用を許諾することができる。
前項の許諾を得た者は、
及びその許諾に係る利用方法条件の範囲内において、
その許諾に係る著作物を利用することができる。
利用権は、
著作権者の承諾を得ない限り、
譲渡することができない。
定義第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。
又は著作物の放送有線放送についての第一項の許諾は、
契約に別段の定めがない限り、
又は当該著作物の録音録画の許諾を含まないものとする。
著作物の放送又は有線放送及び放送同時配信等について許諾を行うことができる者が、
特定放送事業者等に対し、
又は当該特定放送事業者等の放送番組有線放送番組における著作物の利用の許諾を行つた場合には、
複合第一項の許諾をいう。以下この項において同じ。
複合放送事業者又は有線放送事業者のうち、放送同時配信等を業として行い、又はその者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等のために放送番組若しくは有線放送番組を供給しており、かつ、その事実を周知するための措置として、文化庁長官が定める方法により、放送同時配信等が行われている放送番組又は有線放送番組の名称、その放送又は有線放送の時間帯その他の放送同時配信等の実施状況に関する情報として文化庁長官が定める情報を公表しているものをいう。以下この項において同じ。

当該許諾には当該著作物の放送同時配信等の許諾を含むものと推定する。
除外当該許諾に際して別段の意思表示をした場合を除き、
拡張当該特定放送事業者等と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送番組又は有線放送番組の供給を受けて行うものを含む。
著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、
その許諾に係る利用方法及び条件又はの範囲内において反復して他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、
適用しない。
除外送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法