枝番号は「57_2」のように指定します。
著作権者は、
他人に対し、
その著作物の利用を許諾することができる。
前項の許諾を得た者は、
及びその許諾に係る利用方法条件の範囲内において、
その許諾に係る著作物を利用することができる。
利用権は、
著作権者の承諾を得ない限り、
譲渡することができない。
又は著作物の放送有線放送についての第一項の許諾は、
契約に別段の定めがない限り、
又は当該著作物の録音録画の許諾を含まないものとする。
著作物の放送又は有線放送及び放送同時配信等について許諾を行うことができる者が、
特定放送事業者等に対し、
又は当該特定放送事業者等の放送番組有線放送番組における著作物の利用の許諾を行つた場合には、
当該許諾には当該著作物の放送同時配信等の許諾を含むものと推定する。
著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、
その許諾に係る利用方法及び条件又はの範囲内において反復して他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、
第二十三条第一項の規定は、
適用しない。
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