枝番号は「57_2」のように指定します。

著作権は、
次に掲げる場合には、

消滅する。
著作権者が死亡した場合において、

その著作権が民法第九百五十九条の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
法律番号明治二十九年法律第八十九号
著作権者である法人が解散した場合において、

その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十九条第三項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
法律番号平成十八年法律第四十八号
映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法