枝番号は「57_2」のように指定します。
又は無名変名の著作物の著作権は、
その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、
存続する。
ただし書き
ただし、
その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を又は経過していると認められる無名変名の著作物の著作権は、
その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、
消滅したものとする。
前項の規定は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
適用しない。
変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
著作者が又は前項の期間内にその実名周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
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