枝番号は「57_2」のように指定します。

又は美術の著作物写真の著作物の原作品複製物の所有者その他のこれらの譲渡貸与の権原を有する者が、
又は第二十六条の二第一項第二十六条の三に規定する権利を害することなく、
又はその原作品複製物を譲渡し、
又は貸与しようとする場合には、

当該権原を又は有する者その委託を受けた者は、
その申出の用に供するため、これらの著作物について、
複製又は公衆送信を行うことができる。
拡張自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。
限定当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法