枝番号は「57_2」のように指定します。

国立国会図書館の館長は、
国立国会図書館法又は第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、
又は当該インターネット資料当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
法律番号昭和二十三年法律第五号
定義以下この条において「インターネット資料」という。
次の各号に掲げる者は、
当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、
当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
及び第二十四条の二に規定する者
同法第二十五条の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料
及び第二十四条の二に規定する者以外の者
同法第二十五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料

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