枝番号は「57_2」のように指定します。

又は国立公文書館等の長地方公文書館等の長は、
の規定又は公文書管理条例の規定により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、
限定同項の規定に相当する規定に限る。

必要と認められる限度において、
当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。
又は国立公文書館等の長地方公文書館等の長は、
の規定又は公文書管理条例の規定により著作物を公衆に提供し、
又は提示することを目的とする場合には、
限定同項の規定に相当する規定に限る。

に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法により利用をさせるために必要と認められる限度において、
当該著作物を利用することができる。
除外に規定する方法以外のものを除く。

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