枝番号は「57_2」のように指定します。

又は行政機関の長独立行政法人等若しくは地方公共団体の機関地方独立行政法人は、
又は行政機関情報公開法独立行政法人等情報公開法情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、
又は提示することを目的とする場合には、

に規定する方法、又はに規定する方法情報公開条例で定める方法により開示するために必要と認められる限度において、
当該著作物を利用することができる。
拡張同項の規定に基づく政令の規定を含む。
拡張同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。
除外同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 著作権法