枝番号は「57_2」のように指定します。
著作物は、
次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、
その必要と認められる限度において、
複製することができる。
ただし書き
並びに及びただし当該著作物の種類用途及びその複製の部数態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
若しくは行政庁の行う特許意匠商標に関する審査、
実用新案に関する技術的な評価又は国際出願若しくはに関する国際調査国際予備審査に関する手続
行政庁の行う品種に関する審査又は登録品種に関する調査に関する手続
行政庁の行う特定農林水産物等又はについてのの登録外国の特定農林水産物等についてのの指定に関する手続
行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事又は若しくはに関する審査調査若しくは行政庁独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
前各号に掲げるもののほか、
これらに類するものとして政令で定める手続
著作物は、
電磁的記録を用いて行い、
又は若しくは映像音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、
その必要と認められる限度において、
公衆送信を行い、
又は受信装置を用いて公に伝達することができる。
ただし書き
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに又はその公衆送信伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
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