枝番号は「57_2」のように指定します。

公表された著作物は、
点字により複製することができる。
公表された著作物については、
記録媒体に記録し、又は公衆送信を行うことができる。
方法電子計算機を用いて点字を処理する方式により、
拡張放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。
視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、
公表された著作物であつて、
視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、
又は提示されているものについて、
専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、
複製し、又は公衆送信を行うことができる。
定義以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。
拡張視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。
複合当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。
方法当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、
ただし書き
ただし、当該視覚著作物について、
又は当該方式による公衆への提供提示が行われている場合は、
この限りでない。
方法著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、

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