枝番号は「57_2」のように指定します。
公表された著作物については、
又は入学試験その他人の学識技能に関する試験検定の目的上必要と認められる限度において、
又は当該試験検定の問題として複製し、
又は公衆送信を行うことができる。
ただし書き
並びに及びただし当該著作物の種類用途当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
営利を又は目的として前項の複製公衆送信を行う者は、
通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 著作権法