枝番号は「57_2」のように指定します。
著作権者の許諾を得て、
若しくは第六十七条の三第一項第六十八条第一項第六十九条第一項の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、
これらの利用についての検討の過程における利用に供することを目的とする場合には、
その必要と認められる限度において、
いずれの方法によるかを問わず、
当該著作物を利用することができる。
ただし書き
並びに及びただし当該著作物の種類用途当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 著作権法