枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する著作物は、
この章の規定による権利の目的となることができない。
憲法その他の法令
若しくは地方公共団体の機関
又は独立行政法人地方独立行政法人が発する告示、
訓令、
通達その他これらに類するもの
定義に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。
定義に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。
並びに及び裁判所の判決決定命令審判及び行政庁の裁決決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
及び前三号に掲げるものの翻訳物編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、
又は独立行政法人地方独立行政法人が作成するもの

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