枝番号は「57_2」のように指定します。

秘密保持命令が発せられた訴訟に係る訴訟記録につき、
の決定があつた場合において、
除外全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。

当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、
かつ、
その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、

裁判所書記官は、
同項の申立てをした当事者に対し、
その請求後直ちに、
その請求があつた旨を通知しなければならない。
除外その請求をした者を除く。第三項において同じ。
前項場合において、

裁判所書記官は、
同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間
その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
補足説明その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間
前二項の規定は、
第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについての申立てをした当事者のすべての同意があるときは、

適用しない。

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