枝番号は「57_2」のように指定します。

又は著作者人格権著作権出版権実演家人格権著作隣接権の侵害に係る訴訟において、
又は著作者著作権者出版権者実演家著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、

相手方は、
自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。
ただし書き
ただし
相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、

この限りでない。

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