枝番号は「57_2」のように指定します。
著作権者等が又は故意過失により自己の著作権、
出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、
侵害者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、
又はその侵害の行為を組成する公衆送信を行つたときは、
次の各号に掲げる額の合計額を、
著作権者等が受けた損害の額とすることができる。
譲渡等数量のうち販売等相応数量を超えない部分に、
著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額
譲渡等数量のうち販売等相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた当該著作権、
又は出版権著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額
又は著作権者出版権者著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、
又は出版権著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、
その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、
その利益の額は、
又は当該著作権者出版権者著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
又は著作権者出版権者著作隣接権者は、
又は故意過失によりその著作権、
又は出版権著作隣接権を侵害した者に対し、
又はその著作権出版権著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、
その賠償を請求することができる。
又は著作権者著作隣接権者は、
又は前項の規定によりその著作権著作隣接権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、
又はその著作権著作隣接権がに規定する管理委託契約に基づき著作権等管理事業者が管理するものであるときは、
当該著作権等管理事業者が定めるに規定する使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権又は著作隣接権に係る著作物等の使用料の額をもつて、
前項に規定する金銭の額とすることができる。
裁判所は、
及び第一項第二号第三項に規定する著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、
著作権者等が、
又は自己の著作権出版権著作隣接権の侵害があつたことを前提として当該著作権、
又は出版権著作隣接権を侵害した者との間でこれらの権利の行使の対価について合意をするとしたならば、
当該著作権者等が得ることとなるその対価を考慮することができる。
第三項の規定は、
同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。
この場合において、
又は著作権出版権著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、
裁判所は、
損害の賠償の額を定めるについて、
これを参酌することができる。
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