枝番号は「57_2」のように指定します。
委員は、
当事者間をあつせんし、
双方の主張の要点を確かめ、
実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
委員は、
事件が解決される見込みがないと認めるときは、
あつせんを打ち切ることができる。
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