枝番号は「57_2」のように指定します。

実演を公衆に提供し、
又は提示する者は、
その実演の実演家の死後においても、
実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。
ただし書き
及びただしその行為の性質程度
社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、
この限りでない。

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