枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長等は、
国税に関する法律又は情の規定により電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等が行われた場合において、
当該申請等が行われた旨の証明書の交付を請求する者があるときは、
その者に関するものに限り、
これを交付しなければならない。
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