枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長等は、
国税に関する法律又は情の規定により電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等が行われた場合において、
複合税務署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。
定義に規定する申請等をいう。

当該申請等が行われた旨の証明書の交付を請求する者があるときは、

その者に関するものに限り、

これを交付しなければならない。
方法政令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法