枝番号は「57_2」のように指定します。

に規定する第一種鉄道事業者が、
平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、
旅客鉄道株式会社及びに規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する新会社に規定する鉄道施設に係る土地の所有権、
又は若しくは地上権賃借権の移転若しくは建物の所有権賃借権の移転の登記については、
財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、
限定地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに限る。
法律番号平成十三年法律第六十一号
法律番号平成二十七年法律第三十六号
定義以下この条において「旅客会社等」という。
限定次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。

登録免許税を課さない。
の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法第四条第一項に規定する建設線の全部又は一部の区間において旅客会社等の鉄道事業が開始されることに伴い廃止されることとなる旅客会社等の鉄道事業に係る路線に係るものであること。
拡張同法附則第九項の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の路線を含む。次号において同じ。
定義同号において「廃止路線」という。
当該第一種鉄道事業者が又は前号の建設線の全部一部の区間に係る当該旅客会社等の鉄道事業が開始される日において同号の廃止路線の全部又は一部の区間で国土交通大臣が定める区間において鉄道事業を開始する場合における当該鉄道事業の用に供されるものであること。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法