枝番号は「57_2」のように指定します。
特定建設線のに規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が、
の規定による国土交通大臣の認可を又は若しくは受けた当該特定建設線の工事実施計画に係るに規定する鉄道施設の用に供する土地の所有権地上権の取得建物の建築をする場合には、
又は若しくは当該土地の所有権の移転地上権の設定の登記当該建物の所有権の保存の登記については、
又は財務省令で定めるところにより当該取得建築後一年以内に登記を受けるものに限り、
登録免許税を課さない。
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