枝番号は「57_2」のように指定します。
又はに規定する特例事業者に規定する適格特例投資家限定事業者が、
に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産で次に掲げるものの取得をした場合には、
当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、
千分の十三とする。
建替えその他財務省令で定める行為により建築物又はの新築改築をする場合において、
当該特定建築物の敷地の用に供することとされている土地で政令で定めるもの
前号に掲げる土地を敷地とする同号の建替えが必要な建築物として政令で定めるもの
特定建築物とするために増築、修繕又は模様替で政令で定めるものをすることが必要な建築物として政令で定めるもの
前号に掲げる建築物の敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの
又はに規定する特例事業者に規定する適格特例投資家限定事業者が、
前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物又はの新築改築特定増築等をした場合には、
当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登記を受けるものに限り、
千分の三とする。
又はに規定する小規模不動産特定共同事業者に規定する小規模特例事業者が、
に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物で次に掲げるものの取得をした場合には、
当該建築物の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、
千分の十三とする。
建替えにより政令で定める用途に供する建築物又はの新築改築をする場合における当該建替えが必要な建築物として政令で定めるもの
特例建築物とするために増築、修繕又は模様替で政令で定めるものをすることが必要な建築物として政令で定めるもの
又はに規定する小規模不動産特定共同事業者に規定する小規模特例事業者が、
前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物又はの新築改築特例増築等をした場合には、
当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登記を受けるものに限り、
千分の三とする。
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