枝番号は「57_2」のように指定します。

に規定する者が、
令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、
又はに規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づきに規定する土地建物の所有権
又は地上権賃借権の取得をした場合には、

又は当該土地建物の所有権の移転若しくは地上権賃借権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係るの規定による公告があつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、

所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、
又は地上権賃借権の設定の登記にあつては千分の五とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、

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