枝番号は「57_2」のように指定します。
に規定する認定事業者が、
に規定する認定計画に基づき当該計画認定の日から五年以内に当該特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合には、
当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、
千分の三・五とする。
認定事業者が、
認定民間都市再生事業計画に基づきに規定する特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合には、
当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、
千分の一・五とする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。