枝番号は「57_2」のように指定します。

に規定する認定事業者が、
に規定する認定計画に基づき当該計画認定の日から五年以内に当該特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合には、
定義次項において「認定事業者」という。
複合平成十九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定(の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。以下この項において「計画認定」という。)を受けたもののうち、当該計画認定の申請が特定民間都市再生事業(に規定する都市再生事業のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る工事着手前に行われたもの(の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、の認定に係る申請が特定民間都市再生事業に係る工事着手前に行われ、かつ、の変更の認定に係る申請が特定民間都市再生事業(当該変更に係る部分に限る。)に係る工事着手前に行われたもの)に限る。次項において「認定民間都市再生事業計画」という。

当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、

千分の三・五とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
認定事業者が、
認定民間都市再生事業計画に基づきに規定する特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合には、
複合前項の規定により公表されたに規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。
限定又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定(又はの規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)の日から五年以内(特定民間都市再生事業のうち政令で定めるものについては、七年以内)にするものに限る。

当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、

千分の一・五とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
補足説明平成二十四年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に当該認定を受ける認定民間都市再生事業計画に基づき建築をする建築物の所有権の保存の登記にあつては、千分の二

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法