枝番号は「57_2」のように指定します。
海上運送業を営む者で政令で定めるものが、
平成十八年四月一日かに規定する国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるものでに規定する特定船舶に該当するものをに規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造した場合において、
当該特定国際船舶で事業の用に供したことのないものの所有権の保存の登記を受けるときは、
当該特定国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、
千分の二とする。
海上運送事業者が、
当該既存国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、
千分の三・五とする。
第一項に規定する期間内に、
海上運送事業者が建造し、
若しくは取得する特定国際船舶若しくは既存国際船舶の建造若しくは取得のための資金の貸付けが又は行われる場合若しくはこれらの特定国際船舶既存国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、
その貸付け又は延払いに係る債権を又は担保するために受けるこれらの特定国際船舶既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、
特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては千分の二とし、
既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては千分の三・五とする。
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