枝番号は「57_2」のように指定します。
マンションの再生等の円滑化に関する法律若しくは第二条第一項第十号に規定する施行者第五号第八号の再生後マンションの区分所有権敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第十一号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、
円滑化法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、
に規定するマンション再生事業に伴い受ける次に掲げる登記については、
財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、
登録免許税を課さない。
ただし書き
ただし、
第三号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、
又は当該再生後マンションの区分所有権敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち当該マンション再生事業が行われる前に当該土地について有していた権利の価額を超える部分に対応する部分として政令で定めるものについては、
この限りでない。
に規定する権利変換手続開始の登記
に規定する権利変換後の土地に関する権利について必要な登記
に規定する組合が、
マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、
に規定するマンション等売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、
財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、
登録免許税を課さない。
に規定する組合が又は若しくはの規定によりに規定する売却等マンションの区分所有権敷地利用権に規定する売却敷地の敷地共有持分等の取得の登記
に規定する分配金取得手続開始の登記
又は及びに規定する売却等マンションその敷地売却敷地に関する権利について必要な登記
に規定する組合が、
令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、
に規定するマンション除却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、
財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、
登録免許税を課さない。
に規定する組合が又はの規定によりに規定する除却マンションの区分所有権敷地利用権の取得の登記
に規定する補償金支払手続開始の登記
若しくはに規定する組合に規定する除却敷地持分同項第五号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第十号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、
マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、
に規定する敷地分割事業に伴い受ける次に掲げる登記については、
財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、
登録免許税を課さない。
ただし書き
ただし、
第二号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、
又は当該除却敷地持分非除却敷地持分等を与えられることとなる者が取得する同号の差額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、
この限りでない。
に規定する敷地権利変換手続開始の登記
及びに規定する敷地権利変換後の土地その権利について必要な登記
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。