枝番号は「57_2」のように指定します。

個人が、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間同法第十条第二号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するものの新築をし、
又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、
当該個人の居住の用に供した場合には、
定義次項において「特定期間」という。
定義以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。

当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、
又は財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築取得後一年以内に登記を受けるものに限り、

千分の一とする。
優先第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
個人が、
特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、
当該個人の居住の用に供した場合には、

当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、

千分の一とする。
優先前条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
補足説明一戸建ての特定認定長期優良住宅にあつては、千分の二

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