枝番号は「57_2」のように指定します。
公益法人等は、
又は当該事業年度の損益計算書収支計算書を、
当該事業年度終了の日の翌日から四月以内に、
当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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