枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人の行う合併が特定グループ内合併に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、
同法第二条第十二号の八イからハまでの規定中とあるのはと、
同法第六十一条の十一第一項中とあるのはとする。
被合併法人と合併法人との間に特定支配関係があること。
内国法人の行う分割が特定グループ内分割に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、
同法第二条第十二号の十一イからハまでの規定中とあるのはと、
同法第六十一条の十一第一項中とあるのはとする。
及び分割法人の資産負債の大部分が分割承継法人に移転するものとして政令で定める分割であること。
分割法人と分割承継法人との間に特定支配関係があること。
分割法人の株主等又はの十一に規定する分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式が交付されること。
内国法人の行う株式交換が特定グループ内株式交換に該当する場合における同法その他の法令の規定の適用については、
同法第二条第十二号の十七イ中とあるのはと、
同号ロ中とあるのはと、
同号ハ中とあるのはと、
同法第六十二条の九第一項中とあるのはとする。
株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に特定支配関係があること。
の十七に規定する株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の法人の株式が交付されること。
内国法人の有する資産又は負債を外国法人に対して移転する現物出資が特定現物出資に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、
同法第二条第十二号の十四中
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定軽課税外国法人等
特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換の直前において特定軽課税外国法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する外国法人をいう。
特定軽課税外国法人
又はその本店主たる事務所の所在する国地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人をいう。
特定支配関係
一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が又は他方の内国法人の発行済株式等の総数総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。
特定外国子法人
外国法人で、
その現物出資の日を含む当該外国法人の事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日からその現物出資の日までの期間内のいずれかの時において、
居住者、内国法人及び特殊関係非居住者が、
又はその発行済株式等の総数総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を有するもののうち、
特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
特定外国親法人等
外国法人で、
内国法人との間に、
当該外国法人が又は当該内国法人の発行済株式等の総数総額の百分の八十以上の数金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係のあるもののうち、
特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
又は前各項に定めるもののほか第一項に規定する特定グループ内合併第二項に規定する特定グループ内分割第三項に規定する特定グループ内株式交換第四項に規定する特定現物出資が行われた場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。