枝番号は「57_2」のように指定します。

法人が、
各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、

その支出した金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
中小企業者又は農林漁業者に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
拡張農林漁業者の組織する団体を含む。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
社債、
に規定する加入者保護信託の信託財産とするためのに規定する負担金
公害の発生による損失を補塡するための業務、
商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを若しくは主たる目的とする公益法人等一般社団法人一般財団法人で、
当該特定の業務が若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、
かつ、
公的に運営されていることにつき政令で定める要件を又は満たすもの当該特定の業務を行う公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
前項の規定は、
法人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該法人がその解除の日から同日以後二年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、
適用しない。
限定第二号に係る部分に限る。
第一項の規定は、
確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、

適用しない。
ただし書き
ただし
当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、

当該明細書の提出があつたときは、

この限りでない。

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